治療給付金の支払限度の型
「4か月型」と「1か月型」について
支払事由のうち、「入院のみ」に該当した場合、1回の入院についての治療給付金をお支払いする月数の限度が異なります。それぞれの型のお支払例は、以下のとおりです。
※手術・放射線治療を受けた月は、月数の限度に算入しません。
また、入院をした月に外来手術を受けた場合についてはお取り扱いが異なります。
例1治療給付金の支払限度の型が4か月型の場合
- ●1月から4月は治療給付金をお支払いします。
- ●5月は「1回の入院についての治療給付金を支払う月数の限度」(4か月)に達しているため、治療給付金のお支払対象となりません。
- ●6月は「1回の入院についての治療給付金を支払う月数の限度」(4か月)に達していますが、放射線治療を実施しているため、治療給付金をお支払いします。
例2治療給付金の支払限度の型が1か月型の場合
- ●1月は治療給付金をお支払いします。
- ●2月から5月は「1回の入院についての治療給付金を支払う月数の限度」(1か月)に達しているため、治療給付金のお支払対象となりません。
- ●6月は「1回の入院についての治療給付金を支払う月数の限度」(1か月)に達していますが、放射線治療を実施しているため、治療給付金をお支払いします。