治療前の保障
要精検後精密検査
給付金 ?
所定のがんの検診を受診し、医師の要精密検査の判定により精密検査を受けたとき
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検診ごとに1年に1回
2万円 |
保険期間 10年満期 自動更新 |
治療中の保障
診断給付金
主契約 ?
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一時金として がん 50万円 上皮内新生物 5万円 |
保険期間 終身(*2) |
特定診断
給付金(*1) ?
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一時金として |
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複数回診断
給付金 ?
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1回につき がん 50万円 上皮内新生物 5万円 |
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入院給付金
主契約 ?
がん・上皮内新生物の治療を目的とする入院をしたとき
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1日につき 10,000円 |
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通院給付金
主契約 ?
がん・上皮内新生物の治療を目的とする通院をしたとき
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1日につき
10,000円 |
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治療給付金★
?
がん・上皮内新生物の治療を目的とする
所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療・ホルモン剤治療・緩和療養を受けたとき |
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特定保険外
診療給付金(*1) ?
がん診療連携拠点病院等において、公的医療保険制度の対象とならない所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき
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受けた月ごと
50万円 |
保険期間 10年満期 自動更新 |
がんゲノム
プロファイリング 検査給付金(*1) ?
がんの治療を目的とするがんゲノムプロファイリング検査を受けたとき
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受けた月ごと
10万円 |
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がん先進医療・患者申出療養
給付金(*1)(*4) ?
がんの診断や治療で先進医療・患者申出療養を受けたとき
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自己負担額と同額 (通算2,000万円まで) |
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がん先進医療・患者申出療養
一時金(*1)(*4) ?
がんの診断や治療で先進医療・患者申出療養を受けたとき
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一時金として1年に1回
15万円 |
さらにニーズにあわせて特約を付加して、保障を強化
外見ケア特約 外見ケア |
がんの治療を目的とするつぎの①② いずれかの手術を受けたとき ①顔・頭部の手術 ②手足の切断術 |
①②各1回ずつ
20万円 |
保険期間 10年満期 自動更新 |
がんの治療により頭髪の脱毛症状と診断されたとき | 1回限り
10万円 |
特定保険料 ?
入院や通院が所定の条件に該当したとき |
以後の保険料は いただきません (保障は継続します) |
- (*1)上皮内新生物は支払対象外です。
- (*2)治療給付金(がん治療保障特約)は、保険期間10年をお選びいただくこともできます。
- (*3)おすすめの給付金額は、高額療養費制度の自己負担額を考慮して設定しています。
- (*4)「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療機関が限定されています。また、医療技術・適 応症・実施する医療機関は随時見直されます。
「患者申出療養」は、患者からの申出を起点として、未承認薬等を保険外併用療養として使用したい場合、利用できる制度です。 - 保障の開始まで3ヵ月の待ち期間(保障されない期間)があります。
- ※ご希望により、記載以外の給付金額の設定などができます。
給付金を受取れる条件
がん要精検後精密検査保障特約
- 要精検後精密検査給付金
-
支払事由 つぎのいずれにも該当したとき -
①つぎの(ア)から(オ)のいずれかの「がん」について、所定の「がん」の検診を受診し、医師により要精密検査の判定を受けたこと
- (ア) 胃がん
- (イ) 子宮頸がん(女性のみ)
- (ウ) 肺がん
- (エ) 乳がん(女性のみ)
- (オ) 大腸がん
- ②所定の「がん」の検診を受けた翌日から180日以内に、①の判定に基づき、治療を目的として、入院または通院により精密検査を受けたこと
支払限度 - •(ア)から(オ)の検診ごとに1保険年度に1回
- •更新後の保険期間を含め、通算20回
-
①つぎの(ア)から(オ)のいずれかの「がん」について、所定の「がん」の検診を受診し、医師により要精密検査の判定を受けたこと
主契約がん保険(低・無解約払戻金2018)
- 診断給付金
-
支払事由 初めて「がん」「上皮内新生物」と診断確定されたとき 支払限度 がん・上皮内新生物 それぞれ1回
支払事由 | 「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする入院をしたとき |
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支払限度 | 日数無制限 |
支払事由 | 「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎの①②いずれかの通院をしたとき
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---|---|
支払限度 |
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特定診断給付金特約
- 特定診断給付金
-
支払事由 つぎの①②いずれかに該当したとき -
①初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以内につぎの(a)および(b)の合計日数が30日に達したとき
- (a)「がん」の治療を目的とする入院の入院日数
- (b)「がん」の治療を目的とする所定の通院(※2)の通院日数
- ②初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したとき
- (a)「がん」と診断確定されていること
- (b)「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院(※2)をしていること
支払限度 1回 -
①初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以内につぎの(a)および(b)の合計日数が30日に達したとき
診断給付金複数回支払特約
- 複数回診断給付金
-
支払事由 初回
初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの①および②に該当したとき- ①「がん」と診断確定されていること
- ②「がん」の治療を目的とする入院または所定の通院(※2)をしていること
2回目以降
前回の「がん」による複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記の①および②に該当したとき
※「上皮内新生物」の場合も同様支払限度 •がん・上皮内新生物 それぞれ 2年に1回
•通算支払回数は無制限
がん治療保障特約★
(取り外すことができない特約)
- 治療給付金
-
支払事由 「がん」「上皮内新生物」の治療を目的としてつぎの①から④のいずれかを受けたとき - ①所定の手術
- ②所定の放射線治療(電磁波温熱療法を含む)
- ③所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療
- ④所定の緩和療養
支払限度 支払事由に該当する月につき1回
<通算支払回数>
①②の場合:無制限
③④のみ該当する場合:すべての保険期間を通じて60回(※3)
がん特定治療保障特約
- 特定保険外診療給付金
-
支払事由 「がん」の治療を目的として、がん診療連携拠点病院等で、特定保険外診療(※4)によって、つぎの①から③のいずれかを受けたとき
- ①手術
- ②放射線治療(電磁波温熱療法を含む)
- ③抗がん剤治療・ホルモン剤治療
支払限度 - ・支払事由に該当する 月につき1回
- ・更新後の保険期間を含め、通算12回
- がんゲノム プロファイリング検査給付金
-
支払事由 「がん」の治療を目的として、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に検体検査実施料の算定対象として列挙されているがんゲノムプロファイリング検査(※5)を受けたとき 支払限度 - ・支払事由に該当する月につき1回
- ・通算支払回数は無制限
がん先進医療・ 患者申出療養特約
- がん先進医療・ 患者申出療養給付金
-
支払事由 「がん」の診断や治療の際に所定の先進医療または患者申出療養を受けたとき 支払限度 更新後の保険期間を含め、通算2,000万円まで - がん先進医療・ 患者申出療養一時金
-
支払事由 がん先進医療・患者申出療養給付金が支払われる療養を受けたとき 支払限度 1保険年度に1回
外見ケア特約
- 外見ケア給付金
-
支払事由 「がん」の治療を目的とするつぎの①②いずれかの手術を受けたとき - ①顔または頭部に生じた「がん」の摘出術または切除術
- ②手指または足指の第一関節以上の切断術(四肢切断術を含む)
支払限度 更新後の保険期間を含め、①②それぞれ1回ずつ 支払事由 「がん」の治療により頭髪に脱毛の症状が生じたと医師に診断されたとき 支払限度 更新後の保険期間を含め、1回
特定保険料払込免除特約
- 特定保険料払込免除
-
免除事由 特定診断給付金の支払事由と同様
- (※1)所定の治療とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)をいいます。
- (※2)所定の通院とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。
- (※3)抗がん剤治療、ホルモン剤治療または緩和療養を受けた月に、手術または放射線治療を受けた場合は、支払限度の通算回数には含めません。また、ホルモン剤治療のみを受けた月は通算の支払回数のうち0.5回分として計算します。
- (※4)公的医療保険制度における医科診療報酬点数表および歯科診療報酬点数表の算定対象として列挙されていない診療行為をいいます。ただし、つぎのいずれかに該当するものを除きます。
- ①先進医療
- ②患者申出療養
- ③厚生労働大臣により製造販売の承認を受けた抗がん剤治療・ホルモン剤治療
- (※5)公的医療保険制度の対象となるがんゲノムプロファイリング検査を受けるには所定の要件を満たす必要があります。公的医療保険制度の対象になるか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。
- 給付金のお支払いなどについて、詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。